一般社団法人静薬学友会 定款
第1章 総 則
第1条 当法人は、一般社団法人静薬学友会と称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 当法人は、会員相互の親睦と学識及び職能の向上を図るとともに、静岡県立大学薬学部の発展並びに薬学・薬業の振興に貢献し、あわせて社会に寄与することを目的とする。
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会報の発行及び会員名簿の作成に関する事業
(2)会員相互の親睦及び知識の向上に関する事業
(3)講演会、セミナー、研究会等の企画、開催及び運営事業
(4)静岡県立大学薬学部の教育及び研究の発展に対する支援事業
(5)薬学・薬業の教育、研究及び振興に関する事業
(6)各種出版物の企画、制作及び発行
(7)薬局支援関連事業
(8)奨学金貸与事業
(9)留学、海外調査の支援事業
(10)静岡県立大学が進める各種事業への支援事業
(11)前各号に附帯又は関連する事業及び当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 当法人の会員は以下の4種類とし、それぞれ次の資格を有するものとする。
(1)正会員
① 静岡女子薬学校卒業生
② 静岡女子薬学専門学校卒業生
③ 静岡薬学専門学校卒業生
④ 静岡薬科大学卒業生
⑤ 静岡薬科大学大学院修了生
⑥ 静岡県立大学薬学部卒業生
⑦ 静岡県立大学大学院薬学研究科修了生
⑧ 静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府修了生(但し、薬学専攻、薬科学専攻及び薬食生命科学専攻(薬学系講座)に限る)
(2)学生会員
① 静岡県立大学薬学部在学生
② 静岡県立大学大学院薬学研究科在学生
③ 静岡県立大学大学院薬食生命科学総合学府在学生(但し、薬学専攻、薬科学専攻及び薬食生命科学専攻(薬学系講座)に限る)
(3)特別会員(但し、正会員である者は除く。)
① 静岡県立大学薬学部及び同大学院の現職員及び旧職員
② 静岡薬科大学及び同大学院の旧職員
③ 静岡薬学専門学校、静岡女子薬学専門学校及び静岡女子薬学校の旧職員(4)賛助会員
本会の事業を賛助する意思を有する団体又は個人で、理事会の承認を得た者
第6条 前条(1)及び(2)に定める者は、入会の手続を経ることなく各会員となる。
2 本会に特別会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
3 本会に賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。既納の会費は特段の理由がない限り返還しない。
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、又は失跡宣告を受けたとき
(3)除名されたとき
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨を当法人に届け出なければならない。
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議を経て、除名することができる。但し、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)この定款その他の規定に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第4章 代議員及び社員
第11条 会員は、最大で50名(定数は理事会で定める)の代議員を選出し、その代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
2 代議員は、正会員及び学生会員の中より、正会員及び学生会員の互選によって選出するものとする。選出を行うために必要な規定は、理事会において定める。
3 代議員が会員の資格を喪失した場合は、代議員の職を失うものとする。
4 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。なお、再任は妨げないものとするが、連続3期を超えて在任することはできないものとする。
5 前項の規定にかかわらず、学生会員たる代議員の任期は、以下のいずれか早いときをもって任期満了となるものとする。
(1) 選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のとき
(2) 大学又は大学院を卒業して学生会員の地位を失ったのち、後任の学生会員たる代議員が選任され、その者が就任を承諾したとき
6 代議員の任期が満了した場合であっても、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え又は役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、社員たる地位を失わない(なお、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
7 代議員が欠けたとき又は、代議員の員数を欠くこととなるときは、補欠の代議員を選任することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了までとする。
8 補欠の代議員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 代議員のうち理事又は監事である者の人数は、代議員の総数の半数以下でなければならないものとする。
11 設立時理事であった者は代議員に就任することができないものとし、また、代表理事及び監事は、代議員を兼ねることができないものとする。
第12条 代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより退任することができる。
第13条 代議員が本会の名誉を傷つけ、又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反する行為をしたときは、社員総会の決議を経て、その代議員を解任することができる。
第5章 総 会
第14条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(2)定款の変更
(3)当法人の解散及び残余財産の処分
(4)会員の除名
(5)代議員の解任
(6)理事及び監事の選任又は解任
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。また、議案の内容については、当法人のホームページにも掲載するものとする。
3 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第18条 社員総会は、代議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が議長となる。
第20条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
2 社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
3 代議員以外の会員は議決権を有しないが、総会に出席して発言することができる。
第21条 代議員は、当法人の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出するか、又は、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第22条 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)会員の除名
(4)代議員の解任
(5)理事及び監事の解任
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第23条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は代議員から提案があった場合において、その提案に代議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第24条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事2名が署名又は記名押印し、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 役 員
第25条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上25名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、この他に3名以内の副会長を選定することができるものとする。
4 当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係が
ある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 当法人の監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第26条 理事及び監事は、正会員又は学生会員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事(会長)及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事又は代表理事以外で業務執行を行う理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第29条 理事の任期は、1期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げないものとするが、連続4期を超えて在任することはできないものとする。ただし、総会の決議により1期を加えて連続5期の在任を認めることを妨げないものとする。
2 監事の任期は、1期を選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げないものとするが、連続2期を超えて在任することはできないものとする。ただし、総会の決議により1期を加えて連続3期の在任を認めることを妨げないものとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。
第7章 理事会
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事(会長)の選定及び解任
(4)副会長の選定及び解任
(5)その他必要と認められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
第34条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。
第35条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が議長となる。
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
第39条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席理事に回覧のうえ、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第40条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規定による。
第8章 資産及び会計
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第42条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 基 金
第45条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第10章 定款の変更及び解散
第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第47条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)破産手続開始の決定
(5)裁判所の解散命令
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
第49条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 委員会
第50条 当法人の事業を円滑に進めるため、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって定める。
第13章 事務局
第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって定める。
第14章 支 部
第52条 当法人は、理事会の決議により支部を置くことができる。
2 支部の設置及び運営に必要な事項は、理事会の決議によって定める。
第15章 個人情報の保護
第53条 当法人は、運営上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとし、その扱いについては別に定める個人情報保護規定に従って適切に管理を行わなければならないものとする。
第16章 規 定 等
第54条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項を定めるため、別途規定及びこれに附随する細則等を理事会の決議によって定めることができる。
第17章 附 則
第55条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 横倉輝男
設立時理事 安倍道治
設立時理事 岩崎年史
設立時理事 大石悦子
設立時理事 賀川義之
設立時理事 木苗直秀
設立時理事 鈴木隆
設立時理事 高橋千恵子
設立時監事 伊藤由彦
設立時監事 若林敬二
設立時代表理事 横倉輝男
第56条 第11条の規定にかかわらず、当法人の設立時社員をもって、設立時代議員とする。
2 当法人設立後、第11条の規定に基づき代議員が選出されるまでの間、設立時代議員が代議員としての権利及び義務を有するものとする。
3 本条の定めにより代議員となる者については、本定款第11条第11項の規定は適用しないものとする。
第57条 静岡県立大学薬学部同窓会の特別会員又は賛助会員である者は、第6条第2項又は第3項の規定にかかわらず、当法人の成立の日からそれぞれ当法人の特別会員又は賛助会員となるものとする。
第58条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は静岡県静岡市駿河区谷田52番地1とする。
第59条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
第60条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
本定款は平成30年4月2日より施行する
令和元年5月19日一部 (第24条)改定
令和2年6月7日一部(第56条)改定
令和6年6月30日一部(第29条)改定